空家問題、空家・空地の管理について

  近所に住んでいて、管理がしやすいなら別として、空家の管理は大変です。

 

  空家を放置すると、カビ、サビ、配管の臭いの発生、設備の故障、老朽化も早く進みます。また、庭は荒れて、害虫の発生や空き巣・不法投棄等、放火棟の犯罪被害等も考えられます。北海道は、冬期間、水道管凍結・破裂、屋根の雪の重みで屋根の倒壊、屋根からの落雪による事故等、寒冷地特有の問題もございます。これらの理由により近隣からの苦情(クレーム)もよくございます。まずは当社までご連絡下さい。家財道具の処分の相談から、空家の管理、処分についてもご対応させて頂きます。

 

  2015年に「空家対策特別措置法」が施行され、特定空家に指定された場合に、自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。よって適切な管理を行うことが重要となっております。

akiya

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